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大分・日田で全国初の37度。6月から罰則付きで義務化された「職場の熱中症対策」、社長が今すぐ確認すべき3つのこと

梅雨が明け、大分・日田では全国で今年初めての37度が観測されました。「うちは屋内だから関係ない」——そう思った社長ほど、今年は一度立ち止まって確認しておいてほしいことがあります。


大分・日田で全国初の37度。猛暑は「経営リスク」になった

大分県日田市で、2026年の全国トップを切って最高気温37度が観測されました。梅雨明けとともに厳しい暑さが続いており、これから8月にかけて、大分の現場はさらに過酷になります。

暑さは、もう「体調管理の話」だけでは済まなくなりました。従業員が熱中症で倒れれば、その日の業務は止まります。搬送・入院となれば、代替要員の手配、取引先への納期説明、労災の手続きと、社長の時間はまるごと持っていかれます。人手が足りない中小企業ほど、たった1人の離脱が経営を直撃します。

そしてもう一つ、多くの社長がまだ把握しきれていない変化があります。2025年6月から、職場の熱中症対策が「罰則付きで義務」になったのです。今年はその2年目。「知らなかった」では済まされない夏に入っています。

罰則付きで義務化された職場の熱中症対策とは(数字で確認)

2025年6月1日に施行された改正・労働安全衛生規則により、事業者の熱中症対策が義務化されました。ポイントは、規模も業種も問わないこと。従業員数人の会社でも、屋内・屋外を問わず対象になり得ます。

まず「自社が対象になるか」を、次の基準で確認してください。

確認項目基準
暑さ指数(WBGT)28度以上
または気温31度以上
その環境での作業時間連続1時間以上、または1日あわせて4時間以上
対象となる事業者規模・業種を問わずすべて

この条件にあてはまる作業がある場合、事業者には主に次の対応が義務づけられます。

  • 熱中症のおそれがある従業員を早期に見つけ、報告できる体制を整えること
  • 症状が出たときに、悪化を防ぐための対応(作業中断・冷却・医療機関への連絡など)をあらかじめ準備しておくこと
  • これらの体制と手順を、実際に働く従業員へ周知しておくこと

見落とされがちなのが、建設や製造の屋外作業だけでなく、空調の効きにくい倉庫、厨房、車での外回り、エアコンのない事務所なども対象になり得るという点です。飲食・小売・運送・介護など、大分の身近な業種の多くが関係します。

気になる罰則ですが、義務に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。法人にも50万円以下の罰金が科されることがあります。金額の大小以上に、「従業員が倒れたときに、会社が備えを怠っていた」という事実が残ることの重さを意識しておきたいところです。

大分の社長が今すぐ確認すべき3つのこと(チェックリスト)

構えて大がかりな設備投資をする話ではありません。多くは「決めて、紙にして、全員に伝える」だけで整います。まずは次の3点を確認してください。

1. 自社に「対象作業」があるかを洗い出す

  • 気温31度・WBGT28度以上になる場所での作業が、連続1時間・1日4時間以上ないか
  • 屋外だけでなく、倉庫・厨房・車内・空調の弱い部屋も含めて見ているか
  • パート・アルバイト・協力会社の人員も含めて確認しているか

2. 「倒れたときの手順」が紙とスマホで共有されているか

  • 誰が・誰に・どう報告するかの連絡ルートが決まっているか
  • 作業中断、日陰・涼しい場所への移動、水分・塩分、救急要請の判断基準があるか
  • その手順を現場の全員(新人・外国人材含む)が見られる状態か

3. 「暑さを測る・記録する」仕組みがあるか

  • WBGT計や温湿度計を現場に置いているか(数千円から用意できます)
  • 危険な数値のときに作業を止める・ずらす判断を、その場の担当者ができるか
  • 対応した記録を残しているか(後から「備えていた」証拠になります)

これらは、就業規則の全面改定のような重い作業ではなく、A4一枚の手順書と現場への掲示、朝礼での一言から始められます。「まだ何もしていない」という会社ほど、効果は大きいはずです。

まとめ:一言で言うと

猛暑はもう天気の話ではなく、罰則と人手に直結する経営リスクです。大分・日田の37度は、その号砲だと受け止めてください。

やるべきことは、①対象作業の洗い出し、②倒れたときの手順の共有、③暑さを測って記録する仕組みの3つ。どれも大きな投資は要りませんが、「うちの場合、何をどこまでやれば足りるのか」の線引きは、業種や現場によって変わります。


参考:大分合同新聞(2026年7月・日田市の最高気温)、三井住友海上「MSコンパス」/freee「6月から義務化された職場の熱中症対策」(2025年6月施行の改正労働安全衛生規則)